1. 薬機法における医療機器のクラス分類(クラスI〜IV)

日本の医療機器規制は、国際医療機器規制当局フォーラム(IMDRF / 旧GHTF)の国際整合ガイドラインに基づき、患者や使用者に対する人体へのリスクの度合いに応じてクラスIからクラスIVの4段階に分類されています。

分類 リスク分類名 人体へのリスク 手続き区分 主な審査・受付機関 代表的な製品例
クラスI 一般医療機器 極めて低い 製造販売届出 PMDA(届出のみで審査なし) 手術用メス、不織布ガーゼ、X線フィルム、体外診断用試験紙
クラスII 管理医療機器 比較的低い 第三者認証 または 承認 登録認証機関(指定基準あり)/PMDA MRI装置、電子血圧計、歯科用金属、超音波画像診断装置
クラスIII 高度管理医療機器 中程度〜高い 大臣承認(承認申請) PMDA(審査)→ 厚生労働大臣 人工透析器、人工呼吸器、バルーンカテーテル、インプラント
クラスIV 高度管理医療機器 生命の危険に直結 大臣承認(承認申請) PMDA(厳格審査)→ 厚生労働大臣 ペースメーカー、植込み型除細動器、人工心臓弁、ステントグラフト

2. PMDAへの申請・承認プロセス(ステップ・バイ・ステップ)

クラスII(指定認証基準外)およびクラスIII・IVの医療機器を日本で上市するための標準的な承認フローは以下の通りです。

  1. 対面助言(PMDA相談):開発初期段階から、臨床試験(治験)の要否、評価項目、申請戦略についてPMDA審査官と事前に協議。手戻りを防ぐ極めて重要なステップです。
  2. 承認申請書の提出:非臨床試験データ(STED形式)、リスクマネジメントファイル、臨床評価データ、使用成績評価計画などを網羅した申請書をPMDAに提出。
  3. 専門協議・審査:PMDAの審査チーム(工学、医学、統計学等の専門家)による書類審査および照会事項への回答対応。
  4. QMS適合性調査:製造所(国内工場または海外製造所)における品質マネジメントシステムが「QMS省令(ISO 13485準拠)」に適合しているかを実地または書面調査。
  5. 薬事審議会への諮問・厚生労働大臣による承認:新規性の高い新医療機器は薬事分科会で審議され、厚生労働大臣名で承認書が交付されます。

3. 外国製造所登録(FMR)とQMS体制基準

海外で製造された医療機器を日本に輸入する場合、海外の製造所はあらかじめ厚生労働省へ「外国製造業者登録(Foreign Manufacturer Registration)」を済ませておく必要があります。登録の有効期間は5年間であり、定期的な更新が必要です。

また、日本の選任製造販売業者(MAH/DMAH)は、総括製造販売責任者、品質保証責任者(GQP/QMS)、安全管理責任者(GVP)の「三役」を設置し、不具合報告や回収体制を常時維持する法的義務を負います。